購入した商品写真の著作権と買った商品のSNS投稿などの注意点を解説

購入した商品写真の著作権と買った商品のSNS投稿などの注意点を解説

写真には著作権があり、商用利用やSNS、ブログでの使用には注意が必要。商品パッケージの写真も同様に注意が必要で、商用利用する場合は著作権者から許可を得る必要があります。

また、自分で撮った写真を商用利用する場合には、肖像権やプライバシー権にも注意が必要。撮影を受けた被写体には肖像権やプライバシー権があり、撮影者には被写体の許可を得ることが重要です。

今回の記事ではこれらの疑問点について解説しています。

目次

購入した商品の写真と著作権について

購入した商品の写真の著作権については、以下のような点が考えられます。

まず、商品の写真を撮影する場合、撮影者に著作権が発生します。つまり、商品の写真を撮影した人が、その写真の著作権を持ちます。

一方で、商品自体は著作物ではなく、商標権や意匠権などの知的財産権の対象となります。そのため、商品の写真を撮影しても、商品自体の知的財産権には影響を与えません。

また、商品の写真を撮影した場合、その写真がどのような目的で使用されるかによって、著作権の範囲が異なります。たとえば、自分のブログやSNSなどで商品の写真を使用する場合は、私的使用の範囲内であるため、著作権侵害にはなりません。しかし、商品の写真を商業目的で使用する場合は、著作権者の許可が必要となります。

商品の写真がオンラインショップなどで使用される場合は、販売元として商品の写真を使用するため、著作権者としての許諾が得られていることが多いです。ただし、販売元が商品の写真を撮影した場合でも、撮影者に著作権があるため、その使用については注意が必要です。

以上のように、商品の写真の著作権については、撮影者によって異なるため、使用に際しては十分な注意が必要です。

買った商品写真のSNS投稿はどうなる?

買った商品を写真に撮ってSNSにアップすることについては、著作権法上の私的使用の範囲内であるため、基本的に著作権侵害にはなりません。

ただし、以下のような点に注意が必要です。

商標権や意匠権の侵害にならないようにする必要があります。商品名やブランド名、パッケージのデザインなどが写りこんでいる場合、商標権や意匠権の侵害になる可能性があります。そのため、写真を撮る際には、商品自体がメインで写り込むように注意することが望ましいです。

撮影した商品の写真をSNSでシェアすることで、個人情報が漏れる可能性があることに注意が必要です。たとえば、購入履歴が公開されるようなECサイトで購入した商品の写真をアップすると、住所や氏名などの個人情報が写り込んでしまう場合があります。そのため、個人情報が写りこんでいない写真にするなど、プライバシーに十分に配慮することが必要です。

オンラインストアやECサイトなどで販売されている商品の写真を自分のSNSでシェアする場合は、許可を得る必要があります。販売元が提供している商品画像を使う場合、その使用について販売元から許可を得ることが望ましいです。

以上のように、商品を写真に撮ってSNSにアップすることについては、著作権侵害にはならないため、基本的に自由に行うことができます。ただし、個人情報や知的財産権などについては、注意が必要です。

買ったものをインスタに載せたら著作権は?

買ったものをインスタグラムに載せる場合の著作権については、以下のような点が考えられます。

まず、自分で撮影した写真の場合は、その写真に著作権が発生します。つまり、自分で撮影した写真の著作権を持ちます。そのため、自分で撮影した商品の写真をインスタグラムに載せる場合は、自分がその写真の著作権者であり、使用することができます。

一方で、商品自体は著作物ではなく、商標権や意匠権などの知的財産権の対象となります。そのため、商品自体の写真を撮影する場合、商品自体の知的財産権には影響を与えません。

ただし、撮影した商品の写真をインスタグラムに載せる場合、以下のような点に注意が必要です。

商標権や意匠権の侵害にならないようにする必要があります。商品名やブランド名、パッケージのデザインなどが写りこんでいる場合、商標権や意匠権の侵害になる可能性があります。そのため、商品自体がメインで写り込むように注意することが望ましいです。

商品の写真がオンラインストアやECサイトなどで販売されている場合は、販売元から許可を得る必要があります。販売元が提供している商品画像を使用する場合、その使用について販売元から許可を得ることが望ましいです。

他人が撮影した商品の写真を使用する場合は、その人から許可を得る必要があります。他人が撮影した商品の写真を使用する場合、その写真の著作権は撮影者に帰属するため、その人から許可を得る必要があります。

以上のように、買ったものをインスタグラムに載せる場合の著作権については、撮影した写真の著作権者であること、商標権や意匠権の侵害にならないように注意すること、販売元や他人から許可を得ることが必要となります。

商品パッケージの著作権とSNS投稿の注意点

商品パッケージには、商標権や意匠権、著作権などの知的財産権が含まれます。そのため、商品パッケージの著作権については以下のような点が考えられます。

まず、商品パッケージには著作物が含まれる場合があります。たとえば、商品名や商品説明、使用方法、製造元の情報などがパッケージに記載されている場合、これらは著作物として保護される可能性があります。

パッケージのデザインについても意匠権が発生する場合があります。たとえば、特定の形状や配色、ロゴマークなどがパッケージに使用されている場合、これらは意匠権の対象となることがあります。

さらに、商標権も含まれる場合があります。たとえば、商品名やブランド名、ロゴマークなどが商標として登録されている場合、これらの商標を使用することは商標法上の制限があるため、注意が必要です。

一方で、商品パッケージの写真をSNSに投稿する場合には、以下のような点が考えられます。

商品パッケージの著作権や商標権を侵害しないようにする必要があります。たとえば、商標やロゴマークが写りこんでいる場合、商標権の侵害になる可能性があります。また、パッケージのデザインが著作権の対象となる場合、そのデザインを無断で使用することは著作権侵害になる可能性があります。そのため、商品パッケージの写真をSNSに投稿する場合は、著作権や商標権に注意しながら、適切な写真を選ぶようにしましょう。

著作権法上の私的使用の範囲内であることが望ましいです。たとえば、自分が購入した商品の写真を自分のSNSアカウントでシェアする場合は、著作権法上の私的使用の範囲内であるため、著作権侵害にはなりません。ただし、SNSアカウントが商用利用される場合や、写真を公開することで商品パッケージに含まれる商標権や意匠権、著作権を侵害しないように注意しながら、投稿する必要があります。特に、商品パッケージに含まれる商標権については、商標法に基づいて保護されているため、無断で使用することは法的に問題がある場合があります。

また、商品パッケージの写真をSNSに投稿する場合には、その目的によって著作権法上の範囲が異なります。たとえば、商品パッケージの写真を自分のSNSアカウントで自分自身が楽しむために投稿する場合は、著作権法上の私的使用の範囲内であるため、著作権侵害にはなりません。

しかし、商品パッケージの写真を商用利用する場合や、他人の著作物と一緒に使ってオリジナル作品を作成する場合には、著作権法上の範囲を超える可能性があるため、注意が必要です。例えば、商品パッケージの写真を使用して広告を作成した場合、商用利用の範囲内にあたるため、著作権者から許諾を得る必要があります。

さらに、商品パッケージの写真を投稿する場合には、個人情報にも注意が必要です。たとえば、商品によっては、パッケージに個人情報が含まれる場合があります。そのため、商品パッケージの写真をSNSに投稿する場合は、個人情報が写り込まないように注意することが望ましいです。

以上のように、商品パッケージの著作権や商標権に配慮しながら、SNSに投稿することが大切です。また、投稿する目的や範囲によって、著作権法上の範囲が異なるため、投稿前にしっかりと確認しておくことが望ましいです。

メーカーの商品画像の引用のやり方

メーカーが提供している商品画像を引用する場合は、以下のような方法があります。

メーカーが提供している画像をそのまま使用する場合

メーカーが公式サイトやプレスリリースなどで提供している商品画像を、そのまま使用する場合は、以下の点に注意してください。

メーカーが許可していることを確認する:メーカーが提供する商品画像は、著作権や商標権の対象となる場合があります。そのため、事前にメーカーが使用を許可していることを確認する必要があります。メーカーのWebサイトや利用規約、著作権情報などで確認することができます。

著作権情報を明記する:メーカーが提供する商品画像には、著作権情報が含まれる場合があります。そのため、使用する際には著作権情報を明記することが望ましいです。

メーカーが提供する画像を加工して使用する場合

メーカーが提供している商品画像を加工して使用する場合は、以下の点に注意してください。

加工する範囲に注意する:メーカーが提供する商品画像を加工する場合、加工する範囲によっては著作権侵害になる可能性があります。そのため、加工する範囲には十分に注意し、著作権侵害にならないように加工することが必要です。
著作権情報を明記する:メーカーが提供する商品画像を加工して使用する場合も、著作権情報を明記することが望ましいです。

引用する場合

メーカーが提供している商品画像を引用する場合は、以下の点に注意してください。

引用する範囲に注意する:引用する場合、引用する範囲には十分に注意し、著作権侵害にならないようにすることが必要です。
引用元を明記する:引用する際には、引用元を明記することが必要です。例えば、「引用元:メーカー名のWebサイト」などと明記することで、引用元を明確にすることができます。

ブログで商品紹介する際の著作権について

ブログで商品を紹介する場合には、以下のような著作権の問題に注意する必要があります。

商品画像の使用について

商品画像は、著作権の対象となる場合があります。そのため、メーカーが提供する商品画像をそのまま使用する場合は、事前にメーカーが使用を許可していることを確認し、著作権情報を明記することが必要です。

また、自分で撮影した商品画像を使用する場合には、その写真に著作権が発生することに注意が必要です。自分で撮影した商品画像を使用する場合は、その写真の著作権を持ちます。そのため、他の人が撮影した商品画像を使用する場合は、その人から許可を得る必要があります。

商品説明文の引用について

商品説明文についても、著作権の対象となることがあります。そのため、メーカーが提供する商品説明文をそのまま引用する場合には、著作権情報を明記することが必要です。

また、他のブログやWebサイトの商品説明文を引用する場合にも、その引用範囲に注意する必要があります。引用範囲が著作権侵害になる可能性があるため、引用する際には引用元を明記し、引用範囲に十分注意することが必要です。

商品名やブランド名の表記について

商品名やブランド名については、商標権の対象となることがあります。そのため、商品名やブランド名を使用する際には、商標権に配慮することが必要です。商標権を侵害する表記方法や、商標権者が使用を許諾していない表記方法を使用することは避けるようにしましょう。

以上のように、ブログで商品を紹介する場合には、商品画像の使用や商品説明文の引用について、著作権法上の注意点に配慮することが必要です。商標権についても、商品名やブランド名の表記に注意し、商標権者の権利を侵害しないようにすることが重要です。

自分で撮った写真は商用利用できる?

自分で撮った写真を商用利用する場合、以下のような著作権の問題に注意する必要があります。

自分で撮影した写真の著作権について

自分で撮影した写真には、著作権が発生します。つまり、その写真を商用利用する場合には、著作権者である自分自身から許可を得る必要があります。

著作権法上の範囲を超えないようにすることが重要

著作権法において、私的使用や引用などの範囲が定められています。しかしながら、商用利用については、これらの範囲を超えてしまう可能性があるため、著作権者から許可を得ることが必要です。商用利用には、広告やパンフレット、Webサイトなどがあります。これらの場合、商用利用にあたるため、著作権者から許可を得る必要があります。

使用する写真には、肖像権やプライバシー権の問題もある

写真を商用利用する場合、写っている人物の肖像権や、個人情報の保護に関するプライバシー権の問題もあります。写っている人物の肖像権については、本人の許可を得るか、適切な条件をクリアする必要があります。また、写真に個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法などに基づいて、適切な措置を講じる必要があります。

著作権情報を明記することが望ましい

商用利用する場合には、著作権情報を明記することが望ましいです。写真には、著作権情報が含まれている場合があります。そのため、商用利用する際には、著作権情報を明記することで、著作権侵害を防ぐことができます。

以上のように、自分で撮った写真を商用利用する場合には、著作権法や肖像権、プライバシー権の問題に注意しながら、適切な手続きを踏んで許可を得ることが重要です。また、著作権情報を明記すること

商品パッケージ写真の著作権について解説

商品パッケージの写真については、著作権法上の保護がある場合があります。以下に、商品パッケージの写真と著作権に関する注意点を解説します。

商品パッケージの写真には著作権がある

商品パッケージには、商品名やイメージ画像、ロゴ、デザインなどが含まれています。これらの要素には著作権があり、他人が無断で使用することはできません。

商品パッケージの写真を使用する際には注意が必要

商品パッケージの写真を使用する際には、以下の点に注意する必要があります。

商標権の問題:商品名やロゴなどには商標権があり、商標権者の許可を得ない場合、商標権の侵害となります。
著作権の問題:商品パッケージの写真には著作権があり、著作権者の許可を得ない場合、著作権の侵害となります。
個人情報の問題:商品パッケージには、個人情報が含まれる場合があります。そのため、商品パッケージの写真を使用する際には、個人情報が写り込まないように注意する必要があります。



商用利用の場合には許諾が必要

商品パッケージの写真を商用利用する場合には、著作権者から許諾を得る必要があります。商用利用には、広告やパンフレット、Webサイトなどがあります。これらの場合、商用利用にあたるため、著作権者から許諾を得る必要があります。

引用の場合は著作権法上の範囲内で行う

商品パッケージの写真を引用する場合には、著作権法上の範囲内で行うことが必要です。具体的には、引用する範囲に注意し、引用元を明示することが重要です。

以上のように、商品パッケージの写真には著作権があるため、注意が必要です。商用利用する場合には、著作権者から許諾を得る必要があります。引用する場合には、著作権法上の範囲内で行うことが必要です。

撮ってもらった写真の著作権はどうなる?

撮影した写真には、著作権が発生します。一方、撮影を受けた被写体が著作権を持つことはありません。

つまり、写真を撮ってもらった場合には、著作権は写真を撮影した人に帰属します。ただし、被写体には肖像権やプライバシー権があります。

肖像権は、人物の顔や姿勢、衣服などの個性的な要素を捉えた写真に対して発生する権利であり、写真の使用や公開についての許諾を被写体が行使することができます。

また、プライバシー権は、被写体の私的な情報やプライバシーにかかわる情報が、撮影や公開によって侵害されることを防ぐ権利です。プライバシー権には、被写体の許可を得ずに写真を撮影することができない場合があります。

したがって、撮影を受けた被写体には、自分の肖像権やプライバシー権を侵害されないように注意することが必要です。また、撮影を受けた写真を使用する際には、著作権者の許可を得る必要があります。

一方で、撮影者には、被写体の許可を得ることが重要です。特に、個人的な撮影ではなく、商業的な目的で撮影する場合には、被写体の許可を得なければなりません。

以上のように、撮影を受けた写真の著作権は撮影した人に帰属しますが、被写体には肖像権やプライバシー権があり、撮影者には被写体の許可を得ることが重要です。また、写真を使用する際には、著作権者の許可を得る必要があります。


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